ポニークリーニング カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、
カスタマーハラスメントを次のとおり定義いたします。
「お客さまからのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの又はその妥当
性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当
該手段・態様により、当社グループで働く社員の就業環境が害されるおそれがあるもの」
カスタマーハラスメントの対象と考える行為例
※以下は例であり、これらに限定されるわけではありません。
1、身体的な攻撃(暴行・傷害)
2、乱暴な口調、暴言、怒鳴る、物を投げる、威圧的な言動、カウンター・ドア等を叩く・蹴る
3、脅迫・中傷・侮辱的言動、セクハラ・つきまとい・わいせつ行為、写真・動画撮影
4、正当な理由のない責任者の呼び出し・説明・謝罪・土下座の要求
5、弊社の品質基準を満たした品物に対する客観性に欠けた品質への過剰要求
※上記のハラスメント行為の定義は、厚生労働省が定める「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を基準として弊社にて策定しています。
カスタマーハラスメントへの対応姿勢
ポニークリーニングは、働く従業員一人ひとりを守るため、カスタマーハラスメントが
行われた場合には、お客さまへの対応をいたしません。
さらに、悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等のしかるべき機関に
相談のうえ、厳正に対処します。
以上
制定日:2025年4月1日